夜間中学のご案内(各国語翻訳版)

大阪府が一般に周知させることを目的として作成したパンフレットについて、夜間中学に関する説明の材料として転載します(著作権法第32条2項)。

本ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

以前の本ブログにおきまして夜間中学についてご紹介しましたが、このたび各国語翻訳版を入手しましたので、ご活用いただければと思います。

 

 

日本語を母語としない外国籍の方々が、日本の社会に円滑に適応して社会的・経済的にも自立し、地域社会との相互理解や共生を実現するためには、教師や級友、さらには地域の方々との全人格的なかかわりを通じた学びの場が重要であると考えます。