外国人雇用に関連する内容(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)

本ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は、なぜ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が必要なのかという点について、ご説明いたします。

 

→所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー(※)に分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関の規模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。

(※)所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。

 

●カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 日本又は外国の国・地方公共団体

(4) 独立行政法人

(5) 特殊法人・認可法人

(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

(9)一定の条件を満たす企業等

 

●カテゴリー2

(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

●カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

●カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人